交通事故治療:警察や保険会社への連絡
痛みがある場合、後から痛みが出た場合などは相手の保険会社さんに連絡し、「えん整骨院(せいこついん)」で治療をしたい旨をお伝えください。
症状がつらく、保険会社さんがおやすみの時などは来院されてからでも大丈夫です。
交通事故治療の時に必要な警察や保険会社との連絡
確認ですが警察にはちゃんと連絡してありますか?
当時の状況をメモしてありますか?
お医者さんの診断も大切ですよ。
具体的に知りたい事がございましたら当院に来てくださった時に、お伝えさせて頂きます。
すでに手続き完了後の方がほとんどだと思いますが、警察・保険会社への連絡方法をお知らせいたします。
1、警察への連絡
①負傷者の確認:ケガがある際は、すぐに「119番」に連絡します。
- 運転を停止し、負傷者の確認をします。
- 負傷者がいる場合は、119番に連絡します。
負傷者の対応:
- 軽傷:歩道や路肩まで避難してもらいます。
- 重症(頭をぶつけたなど):動かさずに救急車の到着を待ちます。
- 嘔吐などの際は、気道がつまる事を防ぐ為に、片手で腕枕を作りそっと横向きにします。
②二次被害の防止
・安全な場所に車を移動する:路肩や空き地など
・他の車に知らせる:ハザードランプの点灯、三角表示板、発煙筒など置きます。
③110番に連絡:発生日時、場所、負傷者の有無
警察に届ける事で「交通事故事故証明書」の申請ができます。
口約束や示談をせず、痛みがある場合は、その旨を伝えます。
警察への事故状況の報告:自分でもメモ・録音をしておくと後でスムーズです。
発生した日時、場所、負傷者の有無、損壊したものと程度
※交通事故が発生した際は、加害者(一緒に乗っていた人含む)に法律により定められた義務が生じます。
:道路交通法 第二節 交通事故の場合の措置など 第七十二条
届出をしないことがあるので、ご自身でも届けることが必要です。
2、事故状況の記録
メモ・写真・録音を使い記録しておきます。事故状況の記録は、スムーズな交渉に必要となるものです。
①「相手の情報」のメモ
・相手の氏名、住所、電話番号(自宅・携帯)
・車体のナンバー
・保険会社:相手の加入する自賠責保険
「会社名」、「契約者」、「連絡先」、「証明書番号」
メモ用紙がなければ、携帯で免許証と保険会社の契約書の写真を撮ります。
②「事故状況」のメモ:直後の記憶が鮮明なうちに(記憶は薄れる事があるため)
いつ、どこで、どこを走っていて、どのようになり、どうなったかをメモします。
具体的には、
- 環境因子:現場の全体図・道路状況、図面
- 力の強さ:衝突地点、停車位置、人の転倒地点
- 事故状況:ブレーキ痕の位置と長さ、壊れた部品、双方の車両の状況
などです。
③「目撃者」の確保:目撃者がいる場合
通行人など目撃者がいれば、その証言をメモします。
氏名、電話番号を聞き、万一の時は証人になってもらえるようお願いします。
3、保険会社さんに連絡
①保険会社さんに連絡:
自分の加入している保険会社さんにも連絡しておきます。
相手の情報、事故状況など
②交通事故証明の交付を受ける:
自動車安全運転センターに連絡します。
栃木県 自動車安全運転センター
TEL:0289-76-1411、0289-76-1422
警察に届け、証明を受ける事で自賠責保険、任意保険が使えます。
インターネットからも手続きが出来ます。
4、医師の診断書を書いてもらう。
医師の診断をうける。
痛みのある場所を、全て伝え診てもらいます。
また、重要な器官(特に脳、脊髄)、内蔵、骨などの損傷がないか検査を受けます。
X線(レントゲン)、CT、MRIなど
自覚症状なく軽い負傷と考えているものでも、損傷している場合があります。
後日、保険会社さんより料金はでますので、安心して検査を受けて下さい。
※国土交通省より抜粋訂正